参考資料

○○市立小・中学校におけるインターネットの利用に関するガイドライン

(平成10年1月22日) 


【趣旨】

 第1
 ○○市立小・中学校におけるインターネットの利用について、必要な事項はこのガイドラインの定めるところによる。



【インターネット利用の目的】

 第2
 市立小・中学校においてインターネットを利用する目的は、児童・生徒の情報活用能力の育成とともに、教職員の授業改善と事務処理の効率化にある。また、児童・生徒および関係者の個人情報の保護にも努めなければならない。



【学校におけるインターネットの活用形態】

 第3

 (1)情報発信
全教育活動の中で、学習のまとめ等を学校のホームページで発信する。
 (2)情報収集
学習に関する情報を検索・収集する。
 (3)コミュニケーション
電子メール等により、国内および海外の人々や都市・学校との交流を行う。
 (4)教材作成
学習素材としてのデータを収集・加工し、教材研究に利用する。
 (5)データベースの構築
市内すべての児童・生徒および教職員が利用できるデータベースの構築に参加し、活用する。
 (6)教育情報の共有化
すべての教職員が教育情報を共有化するための情報発信・収集を行う。



【個人情報の保護】

 第4
 インターネットで児童・生徒の個人情報を発信する場合は、本人および家庭の同意を前提とし、教師の指導のもとに発信する。
 特に学校で作成するホームページ上の児童・生徒の個人情報の範囲は、次のとおりとする。
 (1)氏名
原則として姓のみを用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合は、この限りではない。
 (2)写真
児童・生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
 (3)その他
住所、電話、生年月日等の個人情報は発信しないものとする。



【リンクおよび著作権】

 第5
 学校のホームページへの他のページのリンクは、教育目的に限り原則自由である。なお、ホームページの著作権は当該校にある。



【セキュリティー対策】

 第6
 セキュリティー(個人情報およびデータの保護)については、次の各号に定めるところによる。
 (1)
 市内小・中学校間と教育委員会のネットワークは、センターのサーバーにファイヤーウォールを設け、イントラネット内に外部からの違法な侵入を防ぐ。また、有害情報に対してはセンターがソフトウエアで対応する。
 (2)
 ネットワークによる情報の共有化で、不都合が生じるおそれがある場合は、該当データの保存について特に配慮しなければならない。
 (3)
 各校はインターネットに接続するコンピュータを特定し、ネットワークシステムおよび保存されている情報の管理に努める。
 (4)
 ウイルスの被害を予防するため、最新のワクチンによるウイルス検査を定期的に実施する。



【インターネットの教育利用上の留意事項】

 第7
 インターネットの教育利用に関する留意事項については、次の各号に定めるところによる。
 (1)
 インターネットを利用する場合は、他人の中傷をしない、著作権や知的所有権に配慮するなど、低学年段階からネットワーク利用における基本的モラルの指導に努める。
 (2)
 各校は校内活用委員会を設け、インターネットの積極的授業活用と教育情報の管理に努める。
 (3)
 児童・生徒が発信するデータは、教師の確認を経て、学校長の責任のもとで外部に発信する。
 (4)
 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱いに十分注意する。
 (5)
 インターネットの活用等に関する校内外の研修会に積極的に参加するように努める。



【○○市教育ネットの保守および運用】

 第8
 このシステムはサーバーを「○○○」に設置し、教育研究所および○○○職員が保守・運用に当たる。



【インターネット利用基準の見直し】

 第9
 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、このガイドラインに定めた内容について見直しの必要が生じたときは、必要な手続きを経て見直しを行うものとする。




 ここで紹介したガイドラインは、市全体としてイントラネットを構築している場合のもので、単一校でインターネット接続をしている場合には当てはまらない部分もあるが、個人情報の保護やセキュリティーについては参考になる部分が多く、これから「インターネット利用ガイドライン」を作ろうとするときには、基本型として活用できるのではないかと思う。(佐々木)


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