○公印規程

昭和47年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本荘由利広域市町村圏組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

3 公印台帳に登録しないものは、公印として使用することができない。

(保管)

第5条 公印は常に堅ろうな容器に納め、保管については別表の区分に従い、その区分に定めるものがその責めに任じなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするものは、押なつしようとする文書に、決裁文書を添え保管責任者に提示し、承認を経た上押なつし、契印しなければならない。ただし、特別な理由により他に持ち出して使用しようとするときは、保管責任者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、公印を持ち出して使用するときは、様式第2号の公印持出使用簿に所要事項を記載して使用しなければならない。

(印影の印刷)

第7条 納入通知書、介護保険被保険者証、証明書、証票等で多量に発行又は交付する場合に限り、印影の印刷承認申請書(様式第3号)により保管責任者の承認を受けてその公印の印影又はその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

(公印の調製等)

第8条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者の承認を得て事務局長が取り扱う。

2 保管責任者は、廃止により使用しなくなった旧公印を事務局長に引き継がなければならない。

(事故報告)

第9条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を事務局長を経て管理者に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日より適用する。

(昭和52年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月1日訓令第1号)

この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年9月16日訓令第2号)

この規程は、昭和58年9月16日から施行する。

(昭和60年8月28日訓令第3号)

この規程は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和62年3月27日訓令第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年8月22日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年5月21日訓令第1号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日訓令第1号)

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第2号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日訓令第1号)

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

使用区分

保管責任者

個数

組合印

(1)

古印体

方24ミリ

木印

組合名をもって発する文書

事務局長

1

管理者印

(2)

てん書

方21ミリ

木印

管理者名をもって発する文書

事務局長

1

職務代理者印

(3)

てん書

方19ミリ

木印

職務代理者名をもって発する文書

事務局長

1

副管理者印

(4)

てん書

方21ミリ

木印

副管理者名をもって発する文書

事務局長

1

監査委員印

(5)

古印体

方18ミリ

木印

監査委員名をもって発する文章

監査委員事務局長

1

事務局長印

(6)

てん書

方18ミリ

木印

事務局長名をもって発する文章

事務局長

1

会計管理者印

(7)

てん書

方21ミリ

木印

会計管理者名をもって発する文章

会計管理者

1

総務課長印

(8)

古印体

方18ミリ

木印

総務課長名をもって発する文書

総務課長

1

介護保険課長印

(9)

てん書

方18ミリ

木印

介護保険課長名をもって発する文書

介護保険課長

1

清掃センター施設長印

(10)

古印体

方18ミリ

木印

清掃センター施設長名をもって発する文書

施設長

1

養護老人ホーム施設長印

(11)

古印体

方18ミリ

木印

養護老人ホーム施設長名をもって発する文書

施設長

1

ひな形

(1)

(2)

(3)

(4)

画像

画像

画像

画像

(5)

(6)

(7)

(8)

画像

画像

画像

画像

(9)

(10)

(11)

画像

画像

画像


画像

画像

画像

公印規程

昭和47年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 訓令第2号
昭和52年7月1日 訓令第3号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和58年2月1日 訓令第1号
昭和58年9月16日 訓令第2号
昭和60年8月28日 訓令第3号
昭和62年3月27日 訓令第1号
平成2年8月22日 訓令第3号
平成11年5月21日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成17年3月15日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第2号
平成21年3月24日 訓令第2号
平成22年12月24日 訓令第2号
平成23年3月28日 訓令第1号
平成27年12月25日 訓令第2号
平成30年3月27日 訓令第1号
平成30年12月25日 訓令第4号
令和3年2月15日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第2号