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1996年6月1日制定
2000年3月1日改定
有限会社鳥海インターネットサービス
第1章 総則 第1条 約款の適用 第2条 約款の変更 第3条 用語の定義 第4条 サービスの提供区域 第5条 協議
第2章 鳥海インターネットサービス 第1節 総則 第6条 最低利用期間 第7条 契約の単位 第8条 権利の譲渡制限 第9条 ドメイン名及びインターネットアドレスの特定 第2節 申込及び承諾と拒絶 第10条 利用の申込 第11条 申込の承諾と拒絶 第3節 契約事項の変更等 第12条 契約者の名称の変更等 第13条 法人の契約上の地位の承継 第14条 個人の契約上の地位の引継 第4節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 第15条 利用の制限 第16条 利用の中止 第17条 利用の停止 第18条 サービスの廃止 第5節 契約の解除 第19条 当社の解除 第20条 契約者の解除 第6節 料金等 第21条 契約者の支払義務 第22条 初期費用の額 第23条 基本料金の額 第24条 接続料の額 第25条 最低利用期間内に契約が解除された場合の料金 第26条 利用不能の場合における料金 第27条 料金等の請求方法 第28条 料金等の支払方法 第29条 割増金 第30条 遅延損害金 第31条 割増金の支払方法 第32条 消費税 第7節 雑則 第33条 損害賠償の範囲 第34条 免責 第35条 情報の管理 第36条 当社の装置維持基準
第37条 機密保持 付則
第1条(約款の適用) 当社は、電気通信事業法に基づき、この鳥海インターネットサービス契約約款
第2条(約款の変更) 当社は、この約款を変更することがあります。 この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。 2 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者 に対し、事前にその内容について通知します。
第3条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)公衆回線:国内第一種電気通信事業者の提供する電話サービス (2)ISDN:日本電信電話会社株式会社の統合ディジタル通信サービス契約約款に基 づいて提供される第1種総合ディジタル通信サービスによるサービス (3)ドメイン名:日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)によって 割り当てられる組織を示す名前 (4)インターネットアドレス:インターネットプロトコルとして定められている32bitのアドレス (5)鳥海インターネットサービス:当社が提供する電気通信サービス (6)インターネットサービス:当社のネットワークに設置されているアクセスポイントと
第4条(サービスの提供区域) 鳥海インターネットサービスの提供区域は、日本全国とします。
この約款に記載のない実施上必要な細目については、
第2章 インターネットサービス 第1節 総則 第6条(最低利用期間) インターネットサービスに関する契約(以下インターネットサービス契約といいます。)の最低利用 期間は1ヶ月とし、その起算日は課金開始日(当該サービスに係る接続環境設定等が完 了した後当社が発出する接続環境設定完了通知において課金開始日として記載した
第7条(契約の単位) 当社は、インターネットサービスごとに1つのインターネットサービス契約を締結します。
第8条(権利の譲渡制限) 契約者がインターネットサービス契約を受ける権利は、譲渡することができません。
第9条(ドメイン名及びインターネットアドレスの特定) 契約者がインターネットサービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットアドレスについては、
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットアドレ ス以外のインターネットアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
第2節 申込及び承諾と拒絶 第10条(利用の申込) インターネットサービスの利用の申込は、
第11条(申込の承諾と拒絶) 当社は、インターネットサービスの利用申込があったときは、次項の場合を除きこれを承諾するものとします。 2 次に掲げる事由に該当する場合にはインターネットサービスの申込を承諾しないことがあります。 (1)インターネットサービスの申込者が当該申込に係る
(2)インターネットサービスの申込者が第17条各号の事由に該当するとき (3)インターネットサービス契約の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき (4)インターネットサービスの申込者が料金の支払の為に
3 前項の規定により、インターネットサービスの利用の申込を拒絶したときは、
第3節 契約事項の変更等 第12条(契約者の名称の変更等) 契約者は、その氏名もしくは名称又は住所もしくは居所に変更があったときは、当社 に対し速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えてその旨を届け出ていただきます。
第13条(法人の契約上の地位の承継) 契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継 した法人は、当社に対し速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を 申し出るものとします。 2 第11条第2項の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、 「申込」とあるのは「申出」と、「インターネットサービスの申込者」とあるのは
第14条(個人の契約上の地位の引継) 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、
2 第11条第2項の規定は前項の場合について準用します。この場合において、
第4節 利用の制限、中止及び停止ならびにサービスの廃止 第15条(利用の制限) 当社は、電気通信事業法第8条の規定にもとづき、天災、事変その他の非常事態が発 生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若 しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信や公共 の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって郵政省令で定めるものを 優先的に取り扱うため、インターネットサービスの利用を制限する措置をとることがあります。
第16条(利用の中止) 当社は、次の場合には、インターネットサービスの利用を中止することができるものとします。 (1)当社の電気通信設備の保守または工事のため止むを得ないとき (2)当社が設置する電気通信設備の障害等止むを得ない事由があるとき 2 当社は、インターネットサービスの利用を中止するときは、
第17条(利用の停止) 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、インターネットサービスの利用を停止 することがあります。 (1)第9条第2項の規定に違反したとき (2)料金等インターネットサービス契約上の債務の支払を怠ったとき (3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネットサービスを利用したと当社が判断したとき (4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な 支障を与える態様においてインターネットサービスを利用したとき (5)第11条第2項第1号(第13条第2項及び第14条第2項において準用する 場合を含みます。)に該当するとき (6)契約者が当社の提携カードを使用することができなくなったとき 2 当社は、前項の規定によりインターネットサービスの利用を停止するときは、
第18条(サービスの廃止) 当社は、都合によりインターネットサービスを廃止することがあります。 2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日 の 3ヵ月前までに、書面によりその旨を通知します。
第5節 契約の解除 第19条(当社の解除) 当社は、次に掲げる事由があるときは、インターネットサービス契約を解除することがあります。 (1)第17条第1項の規定においてインターネットサービスの利用が停止された場合において、
(2)第17条第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著し い支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2 当社は、前項の規定によりインターネットサービスを解除するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。
第20条(契約者の解除) 契約者は、インターネット契約を解除するとき(次項又は第3項の規定による場合を除きます。)は、
この場合において、通知があった日から解除の日までが45日未満であるときは、解 除の日は、当該通知を受理した日から45日を経過する日とします。解除の日が最低 利用期間内であった場合は、解除の日は最低利用期間が終了する日とします。 2 契約者は、第15条及び第16条第1項の事由が生じたことにより
3 第18条第1項の規定によりインターネットサービスが廃止されたときは、
第6節 料金等 第21条(契約者の支払義務) 契約者は、当社に対し、インターネットサービスの利用に関し、
2 初期費用の支払義務は、当社がインターネットサービス契約の利用の申込を承諾した時に発生します。 3 インターネットサービスの料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間
第22条(初期費用の額) それぞれ別表「初期費用」の項に定める額とします。
第23条(基本料金の額) 基本料金の額は、それぞれ別表2の項に定める額とします。 2 第25条の場合にあたっては、インターネットサービスの料金の額は、
3 インターネット-インターネットサービスまたはインターネット-ISDNの法人会員で、
第24条(接続料の額) 接続料の額は、別表に定める額とします。
第25条(最低利用期間内に契約が解除された場合の料金) インターネットサービスがその最低利用期間が経過する日前に解除された場合
第26条(利用不能の場合における料金) 当社の責に帰すべき事由によりインターネットサービスが全く利用し得ない状態
第27条(料金等の請求方法) 当社は、契約者に対し、インターネットサービスの基本料金及び接続料については、
ただし、インターネット-インターネットサービスおよびインターネットの法人会員については、
2 課金開始日又はインターネットサービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合で、
インターネット-インターネットサービスおよびインターネット-ISDNの法人会員で
第28条(料金等の支払方法) 契約者は、インターネットサービスの初期費用、基本料金及び接続料を、
第29条(割増金) インターネットサービスの初期費用、基本料金及び接続料の支払を不法に免れた契約者は、
第30条(遅延損害金) 契約者は、インターネットサービスの料金その他インターネットサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、
ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から
2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について 年14.6%の割合で計算して得た額とします。
第31条(割増金の支払方法) 第28条の規定は、第29条及び前条の場合について準用します。
第32条(消費税) 契約者が当社に対しインターネットサービスに関する債務を支払う場合において、
第7節 雑則 第33条(損害賠償の範囲) 第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として 生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った 契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第1種電気通信事業者又は本邦外の電 気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を 被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、 全ての契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し 支払われることとなる損害賠償の額は、損害限度額を全ての契約者の損害の額を合計 した額で除して算出した数に当該契約者の損害の額を乗じて算出した額となります。
第34条(免責) 当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がインターネットサービスの利用に関して被った損害については、
第35条(情報の管理) 契約者は、インターネットサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、 インターネットサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第36条(当社の装置維持基準) 当社は、インターネットサービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則
第37条(機密保持) 当社は、インターネットサービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を
付則 この契約約款は、2000年3月1日より効力を発するものとします。
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