オンライン登録を行われる方は必ず「鳥海インターネットサービス契約約款」をお読みください。
オンライン登録は契約約款に同意いただけた場合にのみ行ってください。 葉書にて申し込まれた会員の方は接続後5日以内に約款をお読みください。 ご返事が無い場合は承諾したものとみなし、契約を継続させていただきます。 |
鳥海インターネットサービス契約約款
1996年6月1日制定
2002年3月1日改定 有限会社鳥海インターネットサービス 第1章 総則 第1条 約款の適用 第2条 約款の変更 第3条 用語の定義 第4条 サービスの提供区域 第5条 協議 第2章 鳥海インターネットサービス 第1節 総則 第6条 最低利用期間 第7条 契約の単位 第8条 権利の譲渡制限 第9条 ドメイン名及びインターネットアドレスの特定 第2節 申込及び承諾と拒絶 第10条 利用の申込 第11条 申込の承諾と拒絶 第3節 契約事項の変更等 第12条 契約者の名称の変更等 第13条 法人の契約上の地位の承継 第14条 個人の契約上の地位の引継 第4節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 第15条 利用の制限 第16条 利用の中止 第17条 利用の停止 第18条 サービスの廃止 第5節 契約の解除 第19条 当社の解除 第20条 契約者の解除 第6節 料金等 第21条 契約者の支払義務 第22条 初期費用の額 第23条 基本料金の額 第24条 接続料の額 第25条 最低利用期間内に契約が解除された場合の料金 第26条 利用不能の場合における料金 第27条 料金等の請求方法 第28条 料金等の支払方法 第29条 割増金 第30条 遅延損害金 第31条 割増金の支払方法 第32条 消費税 第7節 雑則 第33条 損害賠償の範囲 第34条 免責 第35条 情報の管理 第36条 当社の装置維持基準 第37条 機密保持 付則 別表 第1章 総則 第1条(約款の適用) 当社は、電気通信事業法に基づき、この鳥海インターネットサービス契約約款 (以下「約款」といいます)を定め、これにより鳥海インターネットサービスを提供します。 第2条(約款の変更) 当社は、この約款を変更することがあります。 この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。 2 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。 第3条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)公衆回線:国内第一種電気通信事業者の提供する電話サービス (2)ISDN:日本電信電話会社株式会社の統合ディジタル通信サービス契約約款に基づいて提供される第1種総合ディジタル通信サービスによるサービス (3)ドメイン名:日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)によって割り当てられる組織を示す名前(4)インターネットアドレス:インターネットプロトコルとして定められている32bitのアドレス (5)鳥海インターネットサービス:当社が提供する電気通信サービス (6)インターネットサービス:当社のネットワークに設置されているアクセスポイントと 契約者の使用するひとつの端末とを公衆回線を使用し、 その端末に対してインタネットプロトコルによる相互通信を提供し、 電子メール・電子ニュース等のメッセージ交換機能、 データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス。 第4条(サービスの提供区域) 鳥海インターネットサービスの提供区域は、日本全国とします。 第5条(協議) この約款に記載のない実施上必要な細目については、 契約者と当社の協議によって定めます。 第2章 インターネットサービス 第1節 総則 第6条(最低利用期間) インターネットサービスに関する契約(以下インターネットサービス契約といいます。)の最低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は課金開始日(当該サービスに係る接続環境設定等が完了した後当社が発出する接続環境設定完了通知において課金開始日として記載した 日をいいます。)とします。 第7条(契約の単位) 当社は、インターネットサービスごとに1つのインターネットサービス契約を締結します。 第8条(権利の譲渡制限) 契約者がインターネットサービス契約を受ける権利は、譲渡することができません。 第9条(ドメイン名及びインターネットアドレスの特定) 契約者がインターネットサービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットアドレスについては、 当社がこれを指定いたします。 2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットアドレス以外のインターネットアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。 第2節 申込及び承諾と拒絶 第10条(利用の申込) インターネットサービスの利用の申込は、 必要事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。 第11条(申込の承諾と拒絶) 当社は、インターネットサービスの利用申込があったときは、次項の場合を除きこれを承諾するものとします。 2 次に掲げる事由に該当する場合にはインターネットサービスの申込を承諾しないことがあります。 (1)インターネットサービスの申込者が当該申込に係る インターネットサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき (2)インターネットサービスの申込者が第17条各号の事由に該当するとき (3)インターネットサービス契約の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき (4)インターネットサービスの申込者が料金の支払の為に 使用する当社の提携カードの審査基準に適合しないとき 3 前項の規定により、インターネットサービスの利用の申込を拒絶したときは、 当社は申込者に対し書面をもってその旨を通知します。 第3節 契約事項の変更等 第12条(契約者の名称の変更等) 契約者は、その氏名もしくは名称又は住所もしくは居所に変更があったときは、当社に対し速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えてその旨を届け出ていただきます。 第13条(法人の契約上の地位の承継) 契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。 2 第11条第2項の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、 「申込」とあるのは「申出」と、「インターネットサービスの申込者」とあるのは 「当該地位を承継した法人」と、「インターネットサービスの契約申込書」とあるのは 「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。 第14条(個人の契約上の地位の引継) 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、 当該個人に係るインターネットサービス契約は、終了します。 ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出をすることにより、 相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、 引き続き当該契約に係るインターネットサービスの提供を受けることができます。 当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位 (元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 2 第11条第2項の規定は前項の場合について準用します。この場合において、 「申込」とあるのは「申出」と、「インターネットサービスの契約申込者」とあるのは「相続人」と、「インターネットサービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。 第4節 利用の制限、中止及び停止ならびにサービスの廃止 第15条(利用の制限) 当社は、電気通信事業法第8条の規定にもとづき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信や公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって郵政省令で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネットサービスの利用を制限する措置をとることがあります。 第16条(利用の中止) 当社は、次の場合には、インターネットサービスの利用を中止することができるものとします。 (1)当社の電気通信設備の保守または工事のため止むを得ないとき (2)当社が設置する電気通信設備の障害等止むを得ない事由があるとき 2 当社は、インターネットサービスの利用を中止するときは、 前項第1号により中止する場合にあってはその14日前までに、 同項第2号により中止する場合によっては事前にその旨ならびに理由及び期間を通知します。 ただし、緊急止むを得ない場合はこの限りではありません。 第17条(利用の停止) 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、インターネットサービスの利用を停止することがあります。 (1)第9条第2項の規定に違反したとき (2)料金等インターネットサービス契約上の債務の支払を怠ったとき (3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネットサービスを利用したと当社が判断したとき (4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてインターネットサービスを利用したとき (5)第11条第2項第1号(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき (6)契約者が当社の提携カードを使用することができなくなったとき 2 当社は、前項の規定によりインターネットサービスの利用を停止するときは、 インターネットサービス契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。 第18条(サービスの廃止) 当社は、都合によりインターネットサービスを廃止することがあります。 2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 3ヵ月前までに、書面によりその旨を通知します。 第5節 契約の解除 第19条(当社の解除) 当社は、次に掲げる事由があるときは、インターネットサービス契約を解除することがあります。 (1)第17条第1項の規定においてインターネットサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から30日以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき (2)第17条第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2 当社は、前項の規定によりインターネットサービスを解除するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。 第20条(契約者の解除) 契約者は、インターネット契約を解除するとき(次項又は第3項の規定による場合を除きます。)は、当社に対し、解除の日の45日前までにその旨を通知するものとします。 この場合において、通知があった日から解除の日までが45日未満であるときは、解除の日は、当該通知を受理した日から45日を経過する日とします。解除の日が最低利用期間内であった場合は、解除の日は最低利用期間が終了する日とします。 2 契約者は、第15条及び第16条第1項の事由が生じたことにより インターネットサービスを利用することができなくなった場合において、 当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、 当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、 その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。 3 第18条第1項の規定によりインターネットサービスが廃止されたときは、 当該廃止の日に当該インターネットサービスが解除されたものとします。 第6節 料金等 第21条(契約者の支払義務) 契約者は、当社に対し、インターネットサービスの利用に関し、 次条から第26条までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、基本料金及び接続料を支払うものとします。 2 初期費用の支払義務は、当社がインターネットサービス契約の利用の申込を承諾した時に発生します。 3 インターネットサービスの料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は1日)について発生します。 なお、第17条の規定によりインターネットサービスの提供が停止された期間は、 当該サービスに係るインターネットサービスの料金の額の算出に当たっては、 当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 第22条(初期費用の額) それぞれ別表「初期費用」の項に定める額とします。 第23条(基本料金の額) 基本料金の額は、それぞれ別表2の項に定める額とします。 2 第25条の場合にあたっては、インターネットサービスの料金の額は、 前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。 3 インターネット-インターネットサービスの法人会員で、同一法人で複数契約を結び、かつ第27条に基き歴月に従った請求を希望する法人会員については、6契約目より個人会員と同一の料金とします。 第24条(接続料の額) 接続料の額は、別表に定める額とします。 第25条(最低利用期間内に契約が解除された場合の料金) インターネットサービスがその最低利用期間が経過する日前に解除された場合 (第20条第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)における インターネットサービスの基本料金の額は、当該最低利用期間に対応する インターネットサービスの基本料金の額とします。 第26条(利用不能の場合における料金) 当社の責に帰すべき事由によりインターネットサービスが全く利用し得ない状態 (全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。) が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。) にインターネットサービスの基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、 インターネットサービスの料金から減額します。 ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヵ月を経過する日までに 当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 第27条(料金等の請求方法) 当社は、契約者に対し、インターネットサービスの基本料金及び接続料については、毎年もしくは 毎月、歴月に従って計算した額のインターネットサービスの基本料金及び接続料を請求します。 ただし、インターネット-インターネットの法人会員については、会員の希望によっては、毎年、歴年に従って計算した額のインターネットサービスの基本料金及び接続料を請求します。 この場合、第26条の事由を除き、いかなる理由があっても料金の払戻はできないものとします。 2 課金開始日又はインターネットサービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合で、それが第20条第2項又は第3項の規定による解除でない場合を除きます。)の日が 歴月の初日以外であった場合における当該月のインターネットサービスの基本料金の額は、 当該月におけるインターネットサービスを提供した期間にかかわらず 一ヵ月分のインターネットサービスの基本料金の額とします。 インターネットサービス個人会員ならびにインターネット法人会員で 年額請求を希望する場合は、課金開始日が歴月の初日以外であった場合は、 サービスの基本料金の額は当該月を含めて12ヵ月分の基本料金の額とします。 この場合、第26条の事由を除き、いかなる理由があっても料金の払戻はできないものとします。 3 料金の支払い方法についてお客様の申し出がないかぎり変更できないものとします。 第28条(料金等の支払方法) 契約者は、インターネットサービスの初期費用、基本料金及び接続料を、 当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。 第29条(割増金) インターネットサービスの初期費用、基本料金及び接続料の支払を不法に免れた契約者は、 当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。 第30条(遅延損害金) 契約者は、インターネットサービスの料金その他インターネットサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。 ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10日以内に支払われたときは、この限りではありません。 2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額とします。 第31条(割増金の支払方法) 第28条の規定は、第29条及び前条の場合について準用します。 第32条(消費税) 契約者が当社に対しインターネットサービスに関する債務を支払う場合において、 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により 当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、 当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 第7節 雑則 第33条(損害賠償の範囲) 第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を 限度として、損害の賠償をします。 2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、全ての契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、損害限度額を全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数に当該契約者の損害の額を乗じて算出した額となります。 第34条(免責) 当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がインターネットサービスの利用に関して被った損害については、その原因の如何を問わず賠償の責任を負いません。 第35条(情報の管理) 契約者は、インターネットサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、インターネットサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。 第36条(当社の装置維持基準) 当社は、インターネットサービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則 (昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。 第37条(機密保持) 当社は、インターネットサービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を 第三者に漏洩しないものとします。 付則 この契約約款は、2000年3月1日より効力を発するものとします。 |